使用許諾契約書

本製品のご利用に際して、以下の使用許諾契約書をよく読みください。
本製品を入手することにより、お客様は本使用許諾契約の各条項に拘束されることに同意したことになります。本使用許諾契約の条項に同意いただけない場合、お客様に本製品の使用、複製および変更のいずれも許諾できません。

  1. 定義

  2. 「本製品」とは、航空機業界標準EDIシステムの全てのプログラム、マニュアル、その他関連資料の総称をいいます。
    「利用製品」とは、本製品の全部または一部を使用、変更、組み合わせにより作成される新たな製品をいいます。
    「お客様」とは、本製品の所有者一人を示します。団体等で所有される場合は、代表者一人を決めて頂き、その方一人を指します。

  3. 使用権の許諾

  4. お客様は、本製品を複製,インストール,再配布することができます。
    お客様は、以下の事項を満たす場合のみ、利用製品を作成することが出来ます。
    1. 利用製品の生成に利用した本製品および本製品が利用してした他の著作物に関する権利表示を行うこと
    2. 商品化する場合は、その旨を社団法人日本航空宇宙工業会に届け出て「利用契約」を締結すること。
    本製品に含まれるすべてのドキュメントおよび一部のソフトウエアに関する所有権、知的財産権、その他一切の権限は、財団法人情報処理振興事業協会と社団法人日本航空宇宙工業会に帰属します。

  5. ロイヤルティ

  6. お客様は、利用製品により収入を得た場合には、財団法人情報処理振興事業協会に対して”販売個数*販売金額*本製品の含まれる割合*0.02(0.02%は暫定値です。詳細は、社団法人日本航空宇宙工業会までお問い合わせください。)”の支払い義務が発生します。また、支払いが延滞した場合、所定の支払日の翌日から完済の日までの日数に応じてその延滞した額につき年8.25%の割合で計算した延滞金を、財団法人情報処理振興事業協会に支払うこととします。

  7. 権利優先

  8. 本製品に存在する個々のソフトウエアに別途の使用許諾契約、条件あるいはライセンスがある場合は、そのソフトウエアに関してはその内容が優先されます。

  9. 保証の範囲

  10. 本製品の使用または使用不能から生ずるお客様の損害に関して、いかなる場合も当協会および当業界は一切責任を負わないものとします。
    本製品の全部または一部を転用して作成された製品によるいかなる損害に対しても当協会および当業界は一切責任を負わないものとします。

  11. 契約の終了および解除

  12. 本使用許諾契約は、お客様の裁量により、ソフトウエア製品およびその複製物をすべて破棄することにより終了させることができます。
    お客様がこの契約に違反したと当協会が判断した場合は、当協会はこの使用許諾契約を解除する事が出来ます。

  13. 禁止事項

  14. お客様は、利用契約の締結なしに利用製品を商品化することはできません。
    お客様は、いかなる場合も利用製品を本製品名において使用及び再配布することは出来ません。

  15. 保証の免責

  16. 当協会および当業界はソフトウエア製品の品質及び機能につき、お客様に対して明示的または暗示的な保証の如何に関わらず、いかなる形態での保証もいたしません。 また、本製品がお客様の特定の目的に適合しているかどうかという保証もいたしません。
    当協会および当業界はお客様が本製品を使用して作成した結果について、一切の責任及び義務から免れるものとします。

    以上

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