SJE4008 プログラム改修規約(案)
- 1 一般事項
- 1.1 目的
本規約は、EDIセンターで管理しているプログラムを航空機業界の標準EDIに使用する目 的で利用者がプログラムを改修する場合の規約を示すことを目的とする。
- 1.2 適用範囲
本規約は、航空機業界での標準EDIに使用する目的で行われる以下に示すプログラムの改修 に適用する。
- 航空機業界標準EDIシステムプログラム
- 受発注に伴う技術情報交換システムプログラム
- 発注先の進捗管理システム
- 1.3 関連文書
(1) 航空機業界標準EDIシステム
  プログラムカスタマイズ区分一覧別紙1 (2) 受発注に伴う技術情報交換システム
  プログラムカスタマイズ区分一覧別紙2 (3) 発注先の進捗管理システム
  プログラムカスタマイズ区分一覧別紙3 (4) 不具合処置マニュアル ホームページ
コンテンツ(5) 標準プログラム改修マニュアル SJE4011
- 2 前提条件
- プログラムのソースコードは、EDIセンターから入手したものであること。
- 改修したプログラムを標準EDIに使用する場合は、原則として発生したトラブルの切り 分けは自社内で行うものとする。ただし、EDIセンターが管理するプログラムにトラブル の原因がある場合は、EDIセンターのホームページに掲示の「不具合処置マニュアル」に 基づく手順に従うこと。
- 3 制約事項
プログラムを改修する場合の制約事項を以下に示す。
- 3.1 一般事項
- 改修(カスタマイズ)したプログラムを標準EDIに使用する場合は、原則として関連文書 (1)〜(3)に示すプログラム区分一覧にカスタマイズ可と示されるプログラム以外の改 修は行わないものとする。ただし、カスタマイズ不可部がトラブルの原因であり、かつ、緊 急を要する場合は、「4項 例外措置」に示される手順に従い、プログラムの改修を行うこと とする。
- 改修したプログラムは、原則自社内での使用に限り、他社に対してその使用を強制してはな らない。ただし、業界に寄与する目的により、改修したプログラムをフリーソフトウエアと してEDIセンターに提示し、メンバーに公開することを妨げないこととする。
- プログラムを改修後、EDIセンターに改修概要を届け出る(ホームページにソースコード 活用状況として書き込む)こととする。
- 3.2 改訂履歴の保存
プログラムの改修を行う場合は、標準化(航空機業界標準のプログラムとすること)に必要 な以下の変更履歴を保管しなければならない。
EDIセンターから配布されるソースコードに同梱される構成ソフトウエア一覧表に改 訂日、改訂理由を追記する。
構造仕様書−ソースコード対応表、ソースコード−ロードモジュール対応表に改訂内容を 反映する。
ソースコードプログラムを修正する場合は、ファイルの先頭に次の事項を明記すること。
●ファイルの先頭(1ファイル内に複数モジュールが存在する場合のみ)
改訂日時
改訂者
改訂モジュール名
改訂概要●モジュールの先頭
改訂日時
改訂者
改訂内容
- 4 例外措置
ここでは、緊急の場合などカスタマイズ不可部のプログラムを改修する場合の制約事項を示す。 尚、作業手順は「標準プログラム改修マニュアル」を参照のこと。
カスタマイズ不可部プログラムを改修する場合は、改修するプログラムは標準化されること を前提とする。従って、修正プログラムは、無償でEDIセンターに提供され、修正ソフト ウエアに関していかなる権利・権限の主張をも行わないものとする。
カスタマイズ不可部プログラムの修正を行う場合は、カスタマイズ可部プログラムを修正す る場合と同様に以下の変更履歴を保管しなければならない。
EDIセンターから配布されるソースコードに同梱される構成ソフトウエア一覧表に改 訂日、改訂理由を追記する。
ソースコードプログラムを修正する場合は、ファイルの先頭に次の事項を明記すること。
●ファイルの先頭(1ファイル内に複数モジュールが存在する場合のみ)
改訂日時
改訂者
改訂モジュール名
改訂概要●モジュールの先頭
改訂日時
改訂者
改訂内容