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メンバーについて

メンバー募集

当センターでは、当センターの目的に賛同し、その事業に協力頂けるメンバーを募集しております。 入会登録は、当ホームページの「入会申請」から行えます。

尚、入会に際しては、メンバー募集要項およびメンバー規約をよくお読みください。
また、入会には幹事会の承認が必要となります。入会申請から入会通知まで多少お時間を頂くことがありますので あらがじめご了承ください。

メンバーの区分

当センターの運営は、当センターの目的に賛同し、その事業に協力頂ける有償会員(当センターでは、メンバーと呼んでいます)により行われています。
メンバーには次の2つの区分があり、当センターの最高意志決定機関である"運営委員会"での議決権の有無に差があります。

区分 説明 運営委員会議決権
会員メンバー (一社)日本航空宇宙工業会の会員であるEDIセンターのメンバー あり
協賛メンバー (一社)日本航空宇宙工業会の会員以外のEDIセンターのメンバー なし

メンバーの特典

当センターのメンバーの特典は次の通りです。

  1. 当センターで管理するソフトウエアがバージョンアップされた場合、無償で入手できる。
  2. 電子メール等によりEDI活動状況、バグ通知が入手できる。
  3. EDI標準機約、システム改修等の検討・決定に参画できる。

メンバーの義務

当センターのメンバーの義務は次の通りです。

1. 次に示す会費を納入する。

形態 カテゴリ(売上金額) 年会費
発注会社 2500億円以上 200口
500億円以上~2500億円未満 100口
500億円未満 40口
受注会社 サーバ設置会社 - 40口
Web-EDI/一括送受信方式 10億円以上 20口
1億円以上~10億円未満 10口
1億円未満 1口
その他 - 1口

会費は収支状況により毎年見直される場合があります。本年度は、1口当たり1万円です。
1口当たりの金額の内訳は、研究開発費(20%、非課税)と運営費(80%、課税)の合計です。
運営費に対する消費税(10%)は、1口に加えて、ご負担頂きます。
”その他”は、発注会社とのEDI取引きがないメンバーを指します。

2. 次の「航空機業界EDIセンターメンバー規約」を守る。

航空機業界EDIセンターメンバー規約

(航空機業界EDIセンターメンバー規約の目的)
第1条 一般社団法人日本航空宇宙工業会(以下「本会」という)は、航空機業界EDIセンター (以下「EDIセンター」という)を設置し、航空機業界における受発注などに係る電子デー タ交換(EDI)の方式の標準化を推進するとともに、標準として策定した方式(以下「航 空機業界標準EDI規約」という)の維持、改善、普及等を図ります。
この規約は、EDIセンターのメンバーに関する事項を定めています。

(メンバー規約への合意と規約の適用)
第2条 この規約は、本サービスの利用者(以下「メンバー」という)に適用されます。 メンバーは、EDIセンターへの入会申し込みに際して、本会が別途発行している航空機業 界EDIセンターメンバー募集要項及び航空機業界EDIセンターメンバー規約(以下「本規 約」という)を事前にお読みいただき、その内容を承諾しているものとします。

(メンバーの区分)
第3条 EDIセンターのメンバーを次のように区分します。
(1) 会員メンバー  本会の会員のうち、EDIセンターの目的に賛同し、その事業に協力しようとするもの。
(2) 協賛メンバー  本会会員以外で、EDIセンターの目的に賛同し、その事業に協力しようとするもの。
2 協賛メンバーは、会員メンバーで構成されるEDIセンター運営委員会(以下「運営委 員会」という)に出席して意見を述べることができます。ただし、議決に加わることはできせん。

(入会申し込み)
第4条 EDIセンターへの入会希望者は、EDIセンターで掲示する入会申し込み画面で所 定の事項を入力し、幹事会の承認を得なければならないものとします。
(1) メンバーの申し込みは、企業・団体・機関単位とします。
(2) 個人メンバーの場合は、個人メンバー個々が企業・団体・機関の立場をとり、入会を申し込むものとします。
(3) 企業情報の登録・維持・廃止の役割のために、申し込み単位にメンバー管理者を設定するものとします。
(4) 入会申し込み所定事項には、最新で正確な情報を入力するものとします。
(5) 入会希望者は、別途定める年会費を指定の方法で2ヶ月以内に事務局に振り込むものとします。

(入会の承諾)
第5条 入会の申し込みと同時に仮メンバーとして受け付けます。
(1) 申し込みいただいた後、幹事会での入会を審査いたします。入会を仮承諾されます と事務局から請求書を送付いたします。2ヶ月以内に所定の年会費をご入金いただ きますと、ご入金を受け付けた時点で正メンバーとして入会が承認されます。
(2) 請求書送付後、2ヶ月を過ぎても年会費の入金が無い場合は、申し込みを取り消し たものとし、IDを取り消し、以降の入会をお断りすることができるものとします。
(3) 本規約に違反し過去に退会となった場合、申し込み所定事項に虚偽の情報を入力し たことが判明した場合、または、EDIセンターの幹事会(以降「幹事会」という) が入会を不適切と判断した場合にはご入会をお断りすることができるものとします。

(ID・パスワードの管理)
第6条 利用希望者が入会登録画面に所定の事項を入力し、本規約に合意すると、入会 申し込み時の申請者欄のE-Mailアドレス宛てに、自動的にEDIセンターメンバー用IDが 発行・配信されます。
(1) ID・パスワードは、メンバーが一切の責任を持って管理するものとします。
(2) ID・パスワードの不適切な管理に起因する損害の責任は当該メンバーが負うもの とし、EDIセンターは一切責任を負いません。
(3) ID・パスワードが盗まれたり、第三者に漏れた場合は直ちに最も早い手段で事務局 に通知するものとします。

(提供するサービス)
第7条 EDIセンターが提供するサービスは、以下のものとします。
(1) 最新の航空 機業界標準EDI規約類およびプログラムの開示とダウンロード メンバーはダウンロードして使用することができます。この場合、別に定める使 用許諾を必要とします。
(2) 航空機業界標準EDI規約類の改訂の掲示
(3) 電子メール等によるEDI活動状況や不具合情報の配信
(4) 航空機業界標準EDI規約類の拡充・変更に関する提案受付
(5) その他事務局よりの通知事項

(メンバーの禁止行為)
第8条 メンバーは、次の行為をしないものとします。
(1) 他のメンバーもしくはEDIセンターの著作権または他の権利を侵害する行為、お よび侵害の恐れのある行為。
(2) 他のメンバーもしくはEDIセンターおよび事務局の財産またはプライバシーを侵 害する行為、および侵害の恐れのある行為。
(3) 他のメンバーもしくはEDIセンターおよび幹事会、事務局を誹謗・中傷する行為。
(4) 虚偽の情報の入力、提示。
(5) その他、EDIセンターがEDIセンターの設置目的にそぐわないと判断する行為。

(登録情報の使用と開示)
第9条 EDIセンターはメンバーが登録した情報をEDIセンターの目的のために使用す ることができるものとします。
2 EDIセンターはメンバーの許可なく登録情報をメンバー以外の第三者に開示しないこ ととします。

(情報提供の再提供の禁止)
第10条 メンバーはEDIセンターが提供する航空機業界標準EDI規約類およびプログラ ムを含む提供情報をブラウジングもしくはダウンロードして自らの業務に使用することが できますが、別途の契約のない限り、ダウンロードした航空機業界標準EDI規約類および プログラムを含む提供情報を第三者に有償・無償を問わず提供しないものとします。 

(正メンバーへの通知)
第11条 事務局からの正メンバーへの通知は、本規約が別途定める場合を除いて、電子 メールまたはEDIセンターでの掲示を含む事務局が適当と認める方法により行われるもの とします。
2 事務局がEDIセンターに一般通知事項として掲載した場合は、その掲載時点でメンバ ーへの通知が完了したものとみなします。
3 本条2項の通知が、電子メールで行われる場合は、正メンバーが入会登録時に登録され た電子メールアドレス(ご入会後に変更された場合は変更後の電子メールアドレス)宛て の発信をもって、事務局からの正メンバーへの通知が完了したものとします。
4 事務局は、以上のいずれかの方法によって正メンバーに通知を行った場合、正メンバ ーが別段の異議申し立てをされない限り、通知日より一週間後をもって、正メンバーが通 知の内容に同意したものとみなします。 

(退会など)
第12条 メンバーが本規約に違反したことにより、EDIセンターまたは他のメンバーを 含む第三者に損害を及ぼした場合、退会をお願いすることがあります。
2 退会の場合は、EDIセンターで掲示する退会依頼画面で所定の事項を入力するものと します。画面で入力した退会希望年月より退会扱いになります。
3 既に振り込み済みの会費は、お返ししないものとします。 

(免責事項)
第13条 本サービス提供における、遅滞、変更、中断、中止、停止および本サービスを通じ て登録または提供される情報の消失ならびにその他本サービスに関連して発生した利用者 の又は第三者の損害について、EDIセンターは一切の責任を負わないものとします。 

(その他)
第14条 本サービスに関してメンバーとEDIセンターあるいは幹事会との間で紛争が生 じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。 

附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 本規約は幹事会を経て改廃できるものとする。


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