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CD-ROM申込(有料)

取扱いCD-ROM

航空機業界EDIセンターでは、有料にてシステム毎のCD-ROMをお送りしています。
CD-ROMの種類は下記の2タイプとなります。

「インストーラ」および「操作マニュアル」

・航空機業界標準EDIシステム
  - 発注側EDIサーバプログラム
  - 受注側クライアントプログラム
  - XMLトランスレータプログラム
  - FAXサーバシステム

・受発注に伴う技術情報交換システム
・発注先の進捗管理システム
「ソースプログラム」および「設計書」

・航空機業界標準EDIシステム
- 発注側EDIサーバプログラム
- 受注側クライアントプログラム
- XMLトランスレータプログラム
- FAXサーバシステム

・受発注に伴う技術情報交換システム
・発注先の進捗管理システム

申し込み手順

当センターのメンバーでない方も次の手順によりCD-ROMのお申し込みができますが、 改訂版のソフトウエアやドキュメントはメンバー限定公開となります。
メンバーの方は、メンバー専用Webサイトより最新版のプログラム及びドキュメントをダウンロードしていただきますよう、お願いたします。

「インストーラ」および「操作マニュアル」のCD-ROM送付依頼

インストーラおよび操作マニュアルの使用許諾契約書をよくお読みいただき、同意頂いた場合のみ提供いたします。

申請方法

インストーラ・操作マニュアルのCD-ROM送付依頼書を以下よりダウンロード頂き、必要事項を記入後、メールで航空機業界EDIセンターへ送信してください。

CD-ROM送付依頼書
(インストーラ・操作マニュアル)

提出先

宛先アドレス
メールタイトル 航空機業界EDIセンター インストーラ・操作マニュアルのCD-ROM送付依頼
メール本文 申請者の氏名、社名、所属、メールアドレス、電話番号を記述してください。
添付ファイル 記入済みのCD-ROM送付依頼書を添付してください

添付ファイルを送付する際は、各社様のセキュリティルールに従って実施ください。
(例:Excelファイルへのパスワードの設定、暗号化ZIP圧縮を行ったうえでの添付送付など)

「ソースプログラム」および「設計書」のCD-ROM送付依頼

設計書およびソースプログラムの使用許諾契約書をよくお読みいただき、同意頂いた場合のみ提供いたします。

申請方法

設計書・ソースプログラムのCD-ROM送付依頼書を以下よりダウンロード頂き、必要事項を記入後メールで航空機業界EDIセンターへ送信してください。

CD-ROM送付依頼書
(ソースプログラムおよび設計書)

提出先

宛先アドレス
メールタイトル 航空機業界EDIセンター 設計書・ソースプログラムのCD-ROM送付依頼
メール本文 申請者の氏名、社名、所属、メールアドレス、電話番号を記述してください。
添付ファイル 記入済みのCD-ROM送付依頼書を添付してください

添付ファイルを送付する際は、各社様のセキュリティルールに従って実施ください。
(例:Excelファイルへのパスワードの設定、暗号化ZIP圧縮を行ったうえでの添付送付など)


※ソースプログラムを取得する場合の注意事項は、次の通りです。
ソースコードの取得申請時には、その目的を明らかにしてください。
ソースコードを入手後1ヶ年以内にソースコードの活用状況を当センターにメールにて通知してください。
入手したソースコードを改修し、航空機業界のEDIに使用する場合は、別途定める「プログラム改修規約(SJAC4008)」に従ってください。

お支払方法

CD-ROMの作成料金およびお支払方法は次の通りです。

CD-ROM作成料金 ¥1,500/システム
発送手数料 ¥500/回

(消費税別)

お支払方法

CD-ROM送付時に請求書をご同封いたしますので、請求書に記載されております指定銀行口座にご入金ください。ご質問、ご不明な点がございましたら航空機業界EDI運用センターまでご連絡ください。

設計書およびソースプログラムの使用許諾契約書

使用許諾契約書

本製品のご利用に際して、以下の使用許諾契約書をよく読みください。
本製品を入手することにより、お客様は本使用許諾契約の各条項に拘束されることに同意したことになります。
本使用許諾契約の条項に同意いただけない場合、お客様に本製品の使用、複製および変更のいずれも許諾できま せん。

第1条 定義
「本製品」とは、航空機業界標準EDIシステムの全てのプログラム、マニュアル、その他関連資料の総称をい います。
「利用製品」とは、本製品の全部または一部を使用、変更、組み合わせにより作成される新たな製品をいいます。
「お客様」とは、本製品の所有者一人を示します。団体等で所有される場合は、代表者一人を決めて頂き、その 方一人を指します。

第2条 使用権の許諾
お客様は、本製品を複製,インストール,再配布することができます。
お客様は、以下の事項を満たす場合のみ、利用製品を作成することが出来ます。
(1) 利用製品の生成に利用した本製品および本製品が利用した他の著作物に関する権利表示を行うこと
(2) 商品化する場合は、その旨を社団法人日本航空宇宙工業会に届け出て「利用契約」を締結すること。
本製品に含まれるすべてのドキュメントおよび一部のソフトウエアに関する所有権、知的財産権、その他一切の 権限は、情報処理振興事業協会と社団法人日本航空宇宙工業会に帰属します。

第3条 ロイヤルティ
お客様は、利用製品により収入を得た場合には、情報処理振興事業協会に対して”販売個数*販売金額*本製品 の含まれる割合*0.02”の支払い義務が発生します。
また、支払いが延滞した場合、所定の支払日の翌日から完済の日までの日数に応じてその延滞した額につき 年8.25%の割合で計算した延滞金を、情報処理振興事業協会に支払うことになります。

第4条 権利優先
本製品に存在する個々のソフトウエアに別途の使用許諾契約、条件あるいはライセンスがある場合は、そのソフ トウエアに関してはその内容が優先されます。

第5条 保証の範囲
本製品の使用または使用不能から生ずるお客様の損害に関して、いかなる場合も情報処理振興事業協会と一般社団法人 日本航空宇宙工業会は一切責任を負わないものとします。
本製品の全部または一部を転用して作成された製品によるいかなる損害に対しても情報処理振興事業協会と一般社団法人 日本航空宇宙工業会は一切責任を負わないものとします。

第6条 契約の終了および解除
本使用許諾契約は、お客様の裁量により、ソフトウエア製品およびその複製物をすべて破棄することにより終了 させることができます。
お客様がこの契約に違反したと情報処理振興事業協会と一般社団法人日本航空宇宙工業会が判断した場合は、情報処 理振興事業協会と一般社団法人日本航空宇宙工業会はこの使用許諾契約を解除する事が出来ます。

第7条 禁止事項
お客様は、利用契約の締結なしに利用製品を商品化することはできません。
お客様は、いかなる場合も利用製品を本製品名において使用及び再配布することは出来ません。

第8条 保証の免責
情報処理振興事業協会と一般社団法人日本航空宇宙工業会はソフトウエア製品の品質及び機能につき、お客様に対 して明示的または暗示的な保証の如何に関わらず、いかなる形態での保証もいたしません。
また、本製品がお客様の特定の目的に適合しているかどうかという保証もいたしません。
情報処理振興事業協会と一般社団法人日本航空宇宙工業会はお客様が本製品を使用して作成した結果について、一 切の責任及び義務から免れるものとします。

以上

プログラム改修規約(SJAC4008)

SJE4008

プログラム改修規約(案)

  1. 一般事項
    1.1 目的
    本規約は、EDIセンターで管理しているプログラムを航空機業界の標準EDIに使用する目的で利用者がプログラムを改修する場合の規約を示すことを目的とする。

    1.2 適用範囲
    本規約は、航空機業界での標準EDIに使用する目的で行われる以下に示すプログラムの改修に適用する。

    ・航空機業界標準EDIシステムプログラム
    ・受発注に伴う技術情報交換システムプログラム
    ・発注先の進捗管理システム

    1.3 関連文書
    (1) 航空機業界標準EDIシステム プログラムカスタマイズ区分一覧  
      別紙1
    共通
    EDIサーバプログラム
    受注側クライアントプログラム
    FAX受発注プログラム
    XMLトランスレータプログラム
     
    (2) 受発注に伴う技術情報交換システム プログラムカスタマイズ区分一覧 別紙2
    (3) 発注先の進捗管理システム プログラムカスタマイズ区分一覧 別紙3
    (4) 不具合処置マニュアル ホームページコンテンツ
    (5) 標準プログラム改修マニュアル SJE4011
  2. 前提条件
    プログラムのソースコードは、EDIセンターから入手したものであること。
    改修したプログラムを標準EDIに使用する場合は、原則として発生したトラブルの切り 分けは自社内で行うものとする。ただし、EDIセンターが管理するプログラムにトラブル の原因がある場合は、EDIセンターのホームページに掲示の「不具合処置マニュアル」に 基づく手順に従うこと。
     
  3. 制約事項
    プログラムを改修する場合の制約事項を以下に示す。

    3.1 一般事項
    改修(カスタマイズ)したプログラムを標準EDIに使用する場合は、原則として関連文書(1)~(3)に示すプログラム区分一覧にカスタマイズ可と示されるプログラム以外の改修は行わないものとする。ただし、カスタマイズ不可部がトラブルの原因であり、かつ、緊急を要する場合は、「4項 例外措置」に示される手順に従い、プログラムの改修を行うこととする。
    改修したプログラムは、原則自社内での使用に限り、他社に対してその使用を強制してはならない。ただし、業界に寄与する目的により、改修したプログラムをフリーソフトウエアとしてEDIセンターに提示し、メンバーに公開することを妨げないこととする。
    プログラムを改修後、EDIセンターに改修概要を届け出る(ホームページにソースコード活用状況として書き込む)こととする。

    3.2 改訂履歴の保存
    プログラムの改修を行う場合は、標準化(航空機業界標準のプログラムとすること)に必要な以下の変更履歴を保管しなければならない。
    EDIセンターから配布されるソースコードに同梱される構成ソフトウエア一覧表に改訂日、改訂理由を追記する。
    構造仕様書-ソースコード対応表、ソースコード-ロードモジュール対応表に改訂内容を反映する。
    ソースコードプログラムを修正する場合は、ファイルの先頭に次の事項を明記すること。

    ●ファイルの先頭(1ファイル内に複数モジュールが存在する場合のみ)
     改訂日時
     改訂者
     改訂モジュール名
     改訂概要
     
    ●モジュールの先頭
     改訂日時
     改訂者
     改訂内容
     
  4. 例外措置
    ここでは、緊急の場合などカスタマイズ不可部のプログラムを改修する場合の制約事項を示す。尚、作業手順は「標準プログラム改修マニュアル」を参照のこと。
    カスタマイズ不可部プログラムを改修する場合は、改修するプログラムは標準化されることを前提とする。従って、修正プログラムは、無償でEDIセンターに提供され、修正ソフトウエアに関していかなる権利・権限の主張をも行わないものとする。
    カスタマイズ不可部プログラムの修正を行う場合は、カスタマイズ可部プログラムを修正する場合と同様に以下の変更履歴を保管しなければならない。

    EDIセンターから配布されるソースコードに同梱される構成ソフトウエア一覧表に改訂日、改訂理由を追記する。
    ソースコードプログラムを修正する場合は、ファイルの先頭に次の事項を明記すること。

    ●ファイルの先頭(1ファイル内に複数モジュールが存在する場合のみ)
     改訂日時
     改訂者
     改訂モジュール名
     改訂概要
     
    ●モジュールの先頭
     改訂日時
     改訂者
     改訂内容
     

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